2025(令和7)年度本学入学試験における振替試験の措置について

 2025(令和7)年度本学入試における学校保健安全法で出席停止が定められている感染症にり患した入学志願者等に対して、追加の受験料を徴収せずに、別日程の受験の振替を可能とします。
該当する志願者は、試験当日の9時までにアドミッションセンターまで連絡してください。
その際に手続きおよび必要書類について説明します。

1.振替試験について

 (1)対象者
  学校保健安全法で出席停止が定められている感染症にり患し、治癒していない者
  ただし、診断書(治療期間が明記されたもの)、証明書等を提出できる者に限る。

 (2)対象入試
  学部により異なります。まず、電話でご連絡ください。

 (4)入学検定料
  追加の検定料は、徴収いたしません。