ご寄附のお願い
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寄附金控除
個人の場合
1) 所得税法上の公益社団法人等寄附金特別控除または寄附金控除
確定申告の際、『①公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)』または『②寄附金控除(所得控除)』のどちらか一方の制度を選択し、適用が受けられます。
①公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)
寄附金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2,000円(適用下限額)を超える場合は、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する額が上限)が所得税額から控除されます。
②寄附金控除(所得控除)
寄附金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2,000円(適用下限額)を超える場合は、その超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。
例:年収300万円
受けられる所得控除:基礎控除のみ48万円
寄附をおこなった金額:5万円
①寄附金控除の税額控除を選択した場合
『(年間の寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額』の式にあてはめて、寄附金控除額を計算します。
(50,000円-2,000円)×40%=19,200円
収入金額3,000,000円-基礎控除額480,000円=2,520,000円
つまり、課税対象となる所得金額は2,520,000円となります。所得税率は課税される所得金額によって定められており、この場合の税率から税額を求めると154,500円なので、実際に納税が必要な金額は、
154,500円-税額控除額19,200円=135,300円となります。
②寄附金控除の所得控除を選択した場合
『年間の寄附金額-2,000円=寄附金控除額』の式にあてはめて、寄附金控除額を計算します。
50,000円-2,000円=48,000円
収入金額3,000,000円-(基礎控除額480,000円+寄附金控除額48,000円)=2,472,000円
つまり、課税対象となる所得金額は2,472,000円となります。所得税率は課税される所得金額によって定められており、この場合の税率から税額を求めると149,700円なので、実際に納税が必要な金額は、
149,700円-税額控除額0円=149,700円となります。
2) 住民税に係る税額控除
寄附金(年間総所得等の30%に相当する額が上限)が2,000円(適用下限額)を超える場合は、寄附金に控除率(都道府県指定は4%、市区町村指定は6%、双方指定は10%)をかけた額が、住民税から控除されます。税額控除の対象寄附金として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方(注:寄附金を支払った翌年の1月1日に対象地域に居住している必要があります。寄附金を支払ったときの住所は問いません。)は、個人住民税の税額控除の適用を受けることができます。現在、指定されている都道府県及び市町村は、『栃木県』及び『足利市』です。
○県民税:(その年の寄附金額 – 2,000円) × 4%
○市町村民税:(その年の寄附金額 – 2,000円) × 6%
例1:栃木県足利市に居住されている方は、県民税と市民税の両方(10%)の税額控除
例2:栃木県宇都宮市に居住されている方は、県民税(4%)のみ税額控除
例3:群馬県太田市に居住されている方は、市県民税の控除はありません。
3) 控除を受けるための手続き
所得税の確定申告書に必要事項記入により行えます。『所得税の確定申告を行わず、住民税の税額控除のみ』及び『県民税の税額控除のみ』を受ける場合は、市町村に対する簡易な申告により行うことができます。詳しくは、お住まいの市町村担当窓口にお尋ねください。
①寄附金控除の手続き
寄附を行った翌年に、本学が発行する「寄附金領収証」を所轄税務署に提出し、確定申告の手続きを行ってください。併せて、税額控除を希望する場合は「税額控除に係る証明書(写)」、所得控除を希望する場合は「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
②住民税控除の手続き
「寄附金領収証(本学が発行)」を持って、寄附を行った翌年の所得税の確定申告の際に、住民税の申告を行ってください。
法人・団体の場合
1)「受配者指定寄附金制度」
(日本私立学校振興・共済事業団ホームページ )
«ご寄附の流れ»
- ①企業等の法人・団体から、「寄附申込書」を本学へ提出していただきます。こちらからダウンロードできます。
- ②本学への寄附をお願いいたします。
- ③いただいた寄附金を本学から事業団へ振り込みます。
- ④事業団は、寄附金の入金及び提出された書類の確認を行い、「寄附金受領書」が本学に送付されます。
- 到着次第、本学から寄附者に送付いたします(「寄附金受領書」が寄附者に到着するまでには、通常、ご入金から1ヵ月程度の日数を必要としますのでご了承ください)。
- ※受領書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
- 2)「特定公益増進法人に対する寄附金制度」
- (国税庁HP )
- 次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
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- ①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除きます。)
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額- ・その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額
- ・その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
- ②普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
- ・その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
- ①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除きます。)
お問い合わせ先
学校法人 足利大学 法人本部
足利短期大学附属高等学校創立100周年ならびに
足利大学附属高等学校創立60周年記念事業募金 募金担当
〒326-8558 栃木県足利市大前町268-1
TEL: 0284-62-9981 FAX:0284-62-9100
E-mail: keiri@g.ashikaga.ac.jp